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親への資金援助 課税対象になりますか。

親への資金援助を、毎月同額・口座振込で行い、そしてその資金が貯蓄されている場合です。また、この資金援助は年を跨ぎ、今後変わらず継続するとします。
(親は年金収入あり。その収入で生活費を賄えており、余剰も出ている。)

質問
①贈与税等の課税対象になるでしょうか。
②暦年贈与に該当する可能性はあるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①贈与税等の課税対象になるでしょうか。

振り込み額をそのまま貯蓄していると贈与とみなされます。
むしろ、年金収入をそのまま貯蓄し、振込額を出金し生活費に充てればよいです。

②暦年贈与に該当する可能性はあるでしょうか。

お子様からの生活費援助は贈与にはなりませんから、実際に生活費に充てれば問題ありません。

ご回答をありがとうございます。
親は口座をひとつのみしか有しておらず、年金収入も援助金も同口座にて管理しています。(生活費合計が年金収入を下回る状態)
その場合、「振り込み額をそのまま貯蓄していると贈与とみなされます。」に該当するのでしょうか。別口座で定期等の貯蓄に回さなければよいということでしょうか。
度々の質問を失礼します。お時間に差し支えがなければ回答をお待ちしております。

再度申し上げますが、年金収入があっても資金援助額が生活費に充てられていれば贈与ではありません。
親御様には、年金支給日または直後の日ではなく、資金援助振込日または直後の日に出金し生活費に充てるように助言してください。
毎月、資金援助額<生活費となっていれば良いということです。
もし、資金援助額のほうが多ければその差額は贈与とされますし、例えば、資金援助振込額がそのまま積立定期になっているなどであれば贈与とされます。

具体的なご回答をありがとうございました。こちらの内容を元に助言して参りたいと思います。感謝申し上げます。

本投稿は、2019年05月30日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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