不動産の「みなし贈与」は実際に税務署に見つかりますか?
知り合い同士による不動産の売買を考えています。
対象は人気のタワーマンションで、相場では5,000万円ほどで売りにでています。
そのマンションを、2,800万円ほどで売買することに双方で合意がありました。
(過去の恩、など理由はいろいろあるのですが省きます)
ただし、そのような額で売買すると、「みなし贈与」として税務署から注意され、贈与税がかかってしまうことがあると聞きました。
相場よりもかなり安い価格での売買において、実際にみなし贈与として徴収されることは多いのでしょうか?
税理士の回答
2800万円で売買するマンションの相場が5000万円だと税務署が把握した場合には、税務署は贈与税を課税すると思います。
ただ、みなし贈与の問題が発生する場合には、通常、親子間など親族間の場合が多いので、本来ならば税務署は調査をすべきところ、見落とす可能性もあると思います。
本投稿は、2019年06月05日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。