離婚した後の、実の父親からの仕送り
親が離婚して、それからずっと母子家庭(母親と息子の私の二人暮らし)なんですが、
離婚した父親から、離婚した後も毎月生活費をもらっていた場合
非課税にはならないのでしょうか?
母親はもちろん父親と血はつながっていませんが、私はつながっています・・・
母親に生活費を毎月あげているのではなく、私がうけとったということになるなら問題はないのでしょうか?
それとも苗字が違うから私が受け取ったことにしても非課税にはならないのでしょうか?
税理士の回答

離婚した後の、実の父親からの仕送り
親が離婚して、それからずっと母子家庭(母親と息子の私の二人暮らし)なんですが、
離婚した父親から、離婚した後も毎月生活費をもらっていた場合
非課税にはならないのでしょうか?
母親はもちろん父親と血はつながっていませんが、私はつながっています・・・
母親に生活費を毎月あげているのではなく、私がうけとったということになるなら問題はないのでしょうか?
それとも苗字が違うから私が受け取ったことにしても非課税にはならないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、贈与税のかからない場合(非課税)の項目に次のような規定が有ります。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
離婚後も親子関係は継続しますので、上記に該当する貴方に対する生活費・教育費であれば贈与税は課税されません。
また、お母さんがお父さんから「養育費」を貰われていれば、それも上記に該当するものとされます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年03月07日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。