住宅購入の際の資金と名義と贈与について
お世話になります。
この度住宅を購入することとなり、夫名義で契約しました。
住宅ローンはまだ仮契約ですが、最終的に契約も返済も夫がする予定です。
購入の際、私の親がお金を貸してしてくれることになり、500万円を私の口座で受け取っています。住宅購入の頭金300万円が必要だったため、その500万円から(つまり私の口座から)支払いをしています。残金は私の口座にあります。
この場合、300万円は私から夫への贈与となってしまうのでしょうか?
また残金200万円もローン返済へ充てたいと思うのですが、夫の口座へ移した場合それも私から夫への贈与となりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

「私の親がお金を貸してくれることになり」とありますが、親御さんには贈与の認識はないという理解で宜しいでしょうか。また、「貸してくれる」場合の返済者はどなたになるのでしょうか。
親御さんに贈与のお考えが無く、その返済はご主人が行なうということであれば、親御さんとご主人とで金銭消費貸借契約を結んでいただき、約定通りに親御さんへの返済を実行して頂ければ、贈与税の問題は回避できると思われます。
奥様の口座は一時的(便宜的)に受け払い用に通過したものと考えれば宜しいと思います
本投稿は、2019年06月26日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。