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車の名義変更した場合の贈与税について

親の名義でネットオ-クションで28年度の自動車プリウスを130万で買いました。
息子が通勤で車を使いたい、この車を欲しいと言うので陸運支局で名義変更して車を無償であげました。親子間の無償であげた場合も贈与税がかかると聞きましたが本当でしょうか?知らなかったです。
この場合いくらぐらい息子が贈与税を払うことになりそうでしょうか?今日息子本人が陸運支局に名義変更完了したのですがまた親の名義に戻して贈与税がかからないようにする事は可能でしょうか?なるべく贈与税がかからない方法があれば教えてください!宜しくお願いします。

税理士の回答

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので130万円の贈与ということであれば、(130万-110万)×10%=2万円の贈与税がかかります。
名義を戻すまでもなく、贈与税がかからないためには、20万円を息子様が負担するという方法があります。

ご回答ありがとうございます。
贈与税がかからないために20万円を息子が負担するとはどういう意味でしょうか?
来年贈与税の申告の際には申告書にはどういう風に書けばいいのでしょうか?

年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないので、130万円から110万円を差し引いた残額20万円は息子さまが支払うという意味です。(お父様が130万円のうち20万円は立て替えたこととして、息子様がお父様へ20万円支払えばいいのではないでしょうか。)
130万円の贈与ということであれば、贈与税の申告が必要ですので、申告書の記載方法に従って作成することになります。税務署に行って作成することもできますが、国税庁HPの確定申告書作成コーナーでご自身で作成する方法もあります。また、有料になりますが、我々税理士に依頼する方法もあります。

ありがとうございます!息子に130万円の半額で売った場合は贈与税はかからないですよね?

その場合税務署には贈与税の申告はしないでもいいでしょうが税務署から名義変更した事で問い合わせは無いですか?問い合わせがあった場合、息子に65万円で売った証明はどうすれば良いのですか?無知ですみません!

申告は不要です。
問い合わせは、ほぼないと思われます。
お子様から65万円の領収書をもらっておいてください。
お子様の口座からご質問者様の口座に65万円を振り込むとより良いです。

息子に65万円で売った場合はお金を私が受け取るので領収書は息子ではなく私が領収書を発行するのではないのでしょうか?
息子から65万円の領収書をもらっとくのでしょうか?

失礼しました。訂正です。
「お子様がご質問者様から65万円の領収書をもらっておいてください。」

分かりました!遅くまでいろいろ相談にのって頂きましてありがとうございました。本当に助かりました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2019年06月27日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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