個人間の金銭の貸し借りについて
標記の件についてお尋ねします
私は相手方に1000万以上金銭を貸しています。
この度返済の目処がついたのですが、その送金方法で問題が起きています。
口座間の入金だと贈与税がかかるらしいのですが、貸した金を返済してもらうためだけに贈与税を払わないといけないのでしょうか?
借用書等はありません
税理士の回答
口座間の入金だと贈与税がかかるというわけではありません。
税務署に贈与だと疑われる可能性はあります。
借用書がないのは、税務署に貸付金の返済だという証明がしにくいですね。
万が一、税務調査になった場合は、相手方にも協力してもらい金銭消費貸借契約であることを主張してください。
ありがとうございます。
書面があったほうが有効ですよね?
そうですね。
当事者間では、口頭契約でも問題ないかもしれませんが、第三者に証明するためには書面は有効です。
本投稿は、2019年06月29日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。