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妻と共同名義の住宅ローンの繰り上げ返済にかかる贈与税について

妻と共同名義(1:1の権利)の家、土地にかかる住宅ローン(全て私の名義)を繰り上げ返済する際に、働いている妻の貯金1000万を、繰り上げ返済に当てると贈与税がかかるのですかね?

税理士の回答

奥さんの預金をご質問者の繰り上げ返済に充てられた場合には、贈与税の課税対象になります。

1:1の権利で、住宅ローンの名義が全てご主人ということで、繰上げ返済も含めて総負担額が1:1となるように調整される必要があると考えます。
そのあたりを考慮されて、今回奥様名義の1000万を返済に充てられるのでしたら、贈与税の対象とならない可能性もあると考えます

 奥様からの預金を繰り上げ返済に充てられる場合、原則は贈与となりますが、奥様から借りて返済するのであれば、贈与税は掛かりません。
 ただし、「金銭消費契約書」を作成されることをお勧めします。

本投稿は、2019年07月08日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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