「株の贈与について」
子供に株の贈与を考えております
その際、2点お教えください
1、年間110万円までの非課税を適応する場合、贈与する株の評価額は贈与する者が取得した単価になるのか、贈与した日の終値なのかどちらになるのでしょうか
また、特定口座と一般口座では取得単価は異なるのでしょうか
2、贈与を受けた者が、その株を売却する場合、取得額は上記のどの単価になるのでしょうか
税理士の回答

上場株式は、その株式が上場されている取引所が公表する課税時期(贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の終値、あるいは、課税時期の属する月以前3ヶ月(贈与月・前月・前々月)の各月ごとの終値平均額のうち最も低い価額で評価します。つまり、4つの金額の中から選べます。ただし負担付贈与等によって取得した株式は、取得した日の終値で評価します。
また、贈与により取得した株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(贈与者)の取得価額を引継ぎます。
中島先生、どうもありがとうございました
贈与する場合の評価額と、贈与された者が売却する場合の評価額は全く別物なのですね
ずっと悩んでたことが解決して感謝しております
贈与するとき、110万円を超えないよう毎日株価をチェックするようにします
どうもありがとうございました
本投稿は、2019年07月29日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。