贈与者が亡くなった際の贈与契約書の効力について
贈与の方と生前の際に贈与契約書を交わし、お互いに贈与契約書を持っていたとして、その贈与者が現金を送金する前に亡くなった場合は贈与契約はどうなるのでしょうか。
現金を代わりに送金してもらえる委任状(代理人)を所持した知人はいるのですが、贈与者が亡くなった時はどのようにすればいいのでしょうか。
贈与の方が銀行に多額のお金が入る予定ですがトラブルで凍結などして入らなかった際に生前贈与契約書を交わしていて凍結解除を待ってる時に持病で亡くなってしまった場合も知りたいです。
そして贈与税に関しては、多額の税金なので贈与された金額から払うことしかできないのですが、そちらも可能ですか。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
生前に贈与契約書を交わしている場合、その後贈与者がお亡くなりになっても贈与契約書作成時に贈与契約が有効になりますので、相続人に対し送金(債務の履行)を依頼することが可能です。
相続税の計算で言いますと、被相続人の債務(支払わなければならないものをまだ支払っていない状態)との扱いになります。
相続人は財産だけではなく債務も全部引き継ぐ形となりますので、ご安心下さい。
あとは口座を解約してから等、相続人との調整は必要になるかと思いますが、同様に凍結解除を待ってる時に持病で亡くなられても、その方の債務を相続人の方が引き継ぐ形になります。
贈与税の申告は来年2月1日~3月15日までに行う必要があります。
もし仮にこの時期までに間に合わなかった場合には、贈与税の申告に加え延納(分割払)の手続きも必要かと思います。
ご質問者様の財産状況等により延納が認められない場合もあるかもしれませんので、申告前に税理士さんもしくは税務署にご相談頂ければと思います。
本投稿は、2019年09月26日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。