妻がリフォーム代金を払う場合の贈与税について
お世話になります。
この度、110 万円以上かかる自宅のリフォームをすることになりました。
妻が一括で費用を払おうと考えているのですが、贈与税が発生するとのことでどのようにしたらよいかご相談させてください。
結婚してから 1 年でそれまでは 10 年以上事実婚状態でした。
自宅の名義は夫、リフォームの契約者も夫です。
口座は別々に持っております。
妻はローン・光熱費を半分払っておりますが、きちんと支払いができていない期間があり、現在は払えていなかった分を毎年 110 万ずつ払っている状態です。
ここに更にリフォーム費用が入ってくると、すべて払い終わるのにかなりの期間を要することになりますので、贈与税を発生させずにできるだけ早く支払いをできる方法があればご教授いただきたいです。
他の相談を見ると借りたことにするというのがありましたが、具体的にどのようにすればよいのかピンときませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
「妻はローン・光熱費を半分払っておりますが、きちんと支払いができていない期間があり、現在は払えていなかった分を毎年 110 万ずつ払っている状態」「贈与税を発生させずにできるだけ早く支払いを」
というところが少し理解が難しいのですが、文面から察するにご主人の方が資金を多くお持ちなのでしょうか?でしたら、ご主人が直接リフォーム代金を支払うことが最も合理的なのではないでしょうか?
金銭の貸し借りにする場合は、借用の日時・金額・返済方法などを記載した借用書を作成し、その条件に従って返済することとなります。
酒屋さん
ご回答ありがとうございます。
また説明が下手で、返信も遅く申し訳ありません。
>というところが少し理解が難しい
家のローンも含め、生活にまつわるお金は夫・妻で折半することにしております。
ですので過去、支払えていなかった分を贈与税が発生しない上限まで、毎年、夫の口座に振り込んでいます。
>文面から察するにご主人の方が資金を多くお持ちなのでしょうか?
>でしたら、ご主人が直接リフォーム代金を支払うことが最も合理的なのではないでしょうか?
資金に関しては夫のほうが多いですが、大きな差はないです。
ですので、リフォーム費用を妻の方で支払いしよう(夫の口座にリフォーム費用を振り込みまたは支払いそのものを妻の口座から行おう)と考えたのですが、贈与税が発生してしまうのでは・・・と思い、ご相談させていただきました。
「リフォーム費用を夫が支払い、妻は毎年贈与税の発生しない範囲で夫の口座に振り込む」という方法以外で、妻がリフォーム費用を負担する方法が思いつかず、もし他に良い方法があればアドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
「過去、支払えていなかった分を贈与税が発生しない上限まで、毎年、夫の口座に振り込んでいます。」
→こちらは、ご主人への債務の返済にあたりますので贈与にはあたらないものと考えます。
「自宅の名義は夫、リフォームの契約者も夫」のリフォーム代金を奥様が負担することは贈与になります。上記のご主人への債務の返済は贈与にあたりませんので、その返済額をリフォーム代金にされれば問題ないのではないでしょうか
債務の返済分で足りなければ、金銭の貸借にされるのが妥当と思われます。
酒屋さん
ご回答ありがとうございます。
→こちらは、ご主人への債務の返済にあたりますので贈与にはあたらないものと考えます。
そうなのですね。ありがとうございます、かしこまりました。
債務の返済分で足りなければ、金銭の貸借にされるのが妥当と思われます。
もう一点すみません。
妻が夫に支払いたい費用分のお金を借りた、という借用書を作成しその借用書に従って返済するという認識であっていますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
借用書を作成しその借用書に従って返済する、という手続きで問題ありません。
過去、支払えていなかった分についても金額をしっかり残しておけばよろしいかと思われます
酒屋さん
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2019年10月03日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。