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親への資金援助と贈与税について

同居の親が70歳となり収入が減り、住宅ローンの返済が困難な状況です。
月13万円×10年の返済を肩代わりしたいのですが、贈与税がかかってしまうのではないかと心配しています。
月13万円を生活費として援助し、住宅ローンは親が自身の収入(年金)から支払っているという形であれば贈与税はかからないのでしょうか?
また、他に税金がかからず税法上問題のない手段があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

月13万円は住宅ローンですので、生活費はちゃんといくら不足なのか聞いてから資金援助するほうがよろしいと思います。

同居の親(70歳)であれば、質問者様は当然に親を扶養する義務があります。扶養義務者相互間における生活費に充てるために贈与した財産で通常必要と認められるものについては、贈与税は課税されません。
ここでポイントになるのは、「生活費に充てるため」と「通常必要と認められるもの」となりますので、生活費に充てるためでないものはダメ。また、通常必要と認められるものとは、日常生活の中での常識的に必要と認められるものであり、かつ、その必要な都度に応じて援助されるものです。すなわち、月単位で毎月××万円の生活費の援助程度は問題ないと思われますが、年間まとめて130万円支払ったというのは贈与になってしまいます。
以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2019年10月04日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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