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法人から個人への貸付金 贈与と見なされないための条件は?

法人から代表者親族に対して1億円ほど貸付をする予定です。
金銭消費貸借契約契約も交わす予定ですが今の所、貸付条件としては
*期間20年(期日にロールオーバー予定)
*元本は期日一括
*利払いは3ヶ月毎or6ヶ月毎
*金利は0〜MAX2%
*連帯保証人、担保なし。
となっております。
(質問1)
通常の銀行から個人への貸付に比べるとゆるい条件かと思料しますが、貸付条件によって当該貸付が借主への贈与と見なされることはあるのでしょうか?

(質問2)
借主が死亡し、相続人がすべて相続放棄した場合には当該貸付は貸倒処理することになるのでしょうか? 



税理士の回答

 御相談者の相談内容の範囲内で回答しますと、貸付金についてはお薦めいたしません。
 銀行からの借入を貸付する場合はその利率を、自社の資金であれば通達で定めた利率を適用することが必要です。利率が低い場合は、役員の親族ですので毎年雑所得が発生し同族会社であれば金額に関係なく申告が必要です。
 役員の場合は役員賞与に認定される可能性があります。
 当初から回収しないことを前提にしている場合は役員賞与または親族への贈与で一時所得となります。
 また、貸付を受けた親族が死亡した場合、相続人が相続放棄することは可能です。
 しかし、貸付を決定した取締役会(または株主総会で)決定した人は回収できない貸付金を会社に支払う義務が発生します。
 ですから、今回はお近くの税理士又は弁護士に個別案件で相談されることを強くお薦めします。

ありがとうございます。いただいたご回答につきましてご質問させてください。

1)銀行からの調達レートもしくは通達金利とのことですが、金利以外の条件で報酬または贈与とみなされる部分はありますか?
2) “回収しないことを前提にしている場合”というのはどの部分からのご判断でしょうか?
金銭消費貸借上では元利返済期日は定めます。
3)“貸付を決定した取締役会(または株主総会で)決定した人は回収できない貸付金を会社に支払う義務が発生します。” との事ですがこれは法律上(会社法?)で定められているのでしょうか?つまり貸倒が発生した場合はそれを決定した機関(取締役会or株主総会)の構成員は法的に返済義務が発生するという事でしょうか?

本投稿は、2019年11月04日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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