法人から個人への貸付が贈与と見なされた場合の返済分の取り扱い
法人から個人(代表者、社員など)への貸付条件が著しくゆるい場合には贈与と見なされる場合があると聞きました。すでにある程度の元利返済が進んでからこのような指摘がされた場合について質問です。
1)この場合、借入人には贈与税の支払い義務が発生するという事でしょうか?
2)すでにある程度の元利返済がなされていた場合、その分はどのような取り扱いになるのでしょうか?借主、貸主それぞれについてご教示いただきたく。
税理士の回答
1 贈与税は個人間の財産移転に関する税ですので、法人から個人が何らかの利益を受けた場合であっても贈与税の課税の対象とはなりません。
2 課税される場合には、法人側は従業員又は役員に対する賞与となり、個人側は給与所得課税となるでしょう。元利返済分を加味して賞与の額が認定されるものと思われます。
本投稿は、2019年11月21日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。