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贈与について

不動産を贈与する場合、登記費用(司法書士手数料、登録免許税など)を贈与側が支払うとその費用は、贈与にあたるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

登記費用は、受贈者が負担すべきものと考えられることから、贈与者がそれを支払った場合には、その金額は贈与に該当するものと思われます。

ご回答有難うございました。

本投稿は、2019年11月29日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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