離婚時の財産分与はどうやって証明するのですか?
離婚の財産分与につきまして、贈与税がかからないか心配しています。
夫名義の定期預金で溜めてきた子供達の教育資金を、定期預金を解約し、一度夫名義の普通預金に入金します。それを他銀行の妻名義(旧姓)の口座に振り込みした場合、どうやって財産分与であることを証明すればいいですか?
額は1200万円です。
宜敷くお願い致します。
税理士の回答
離婚の財産分与内容は公正証書あるいは離婚協議書などで書面に残し、証明とすべきではないでしょうか。
ご返答ありがとうございます。
書面に残せば財産分与の証明が出来、贈与税はかからないのですね。
早速、作成します。
財産分与は、極端に多額でなければ贈与とはみなされず、また書面に残すことで第三者への証明にもなります。
ご返答ありがとうございます。
当人同士は財産分与と理解していても、夫が妻の旧姓の口座に振り込むというのは一見すると他人に贈与しているように見えないか?と不安に思い、今回の質問をさせて頂きました。
また極端な多額がいくらからなのか、私からすれば一千万円を超えると相当な多額なので、この金額の線引きもよくわかりませんでした。
今回、贈与税はかからないと伺い安心致しました。
離婚協議書も作成し、証明出来るようにしておきたいと思います。
ありがとうございました。
極端に多額とは、次の国税庁HPに記載しているとおりで、単に金額が多いということではないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
ご丁寧にありがとうございます。
不正をする気は全くないので、大丈夫だと思います。
本投稿は、2019年12月09日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。