投資資金目的での、夫婦間の資金移動における贈与税の有無について
投資資金目的による、妻から夫への銀行口座の資金移動において、
私たちのケースの場合、贈与とみなされて贈与税を支払わなければいけないのか、
それとも、夫が妻から借りたお金を全額返金など、今からでも対処すれば贈与税は発生しないのか質問させてください。
詳細は下記になります。
夫は会社員、妻はパート主婦(扶養内)です。
昨年より、夫婦で家計と老後のために資産運用(FX、ソーシャルレンディング 、投資信託)を始めました。
夫名義の銀行口座での貯蓄は設けてなかったため、
妻名義の銀行口座(共働き時代に二人で貯めた貯蓄と、妻の相続財産)から、
夫名義の銀行口座に資金を移動して、証券口座等に入金し運用を始めました。
また、妻も証券口座等を開設して、長期目的での運用を始めました。
昨年から現在までに、投資方針の変更や、生活費用支払いのための移動も含めて、
二十数回、夫と妻の間でお金を往復させております。
その全額を足し引きすると、現状は、夫が妻から1,623万円借りている状態です。
昨年、夫名義の運用口座は利益が約140万円。
今年、夫は確定申告をして税金を納め、来年もまた今年分を申告する予定です。(利益は昨年より減少)
夫婦間の口座での資金移動が、贈与税の対象になることを、恥ずかしながら最近知りました。
夫も妻も、お金をあげた、もらったという認識ではありません。
家族のために、協力、勉強して資産を増やそうという目的でした。
今更ですが、1,623万円を夫の銀行口座から妻の銀行口座へ、年内に返金したいと考えています。
また、事後でも金銭消費賃貸契約書を作成するべきとの専門家の意見も拝見しました。
上記のような状況です。
私たちのケースは、利益が発生しておりますので、返金や契約書を作成したとしても、贈与とみなされますでしょうか?
また、何か他にも失態をおかしておりますでしょうか。
よろしくご回答お願い致します。
税理士の回答

川村真吾
返金や契約書を作成して計画的に返済するのであれば問題ありませんが、あるとき払いの催促なしの契約書は無意味です。
本投稿は、2019年12月15日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。