税理士ドットコム - [贈与税]妻名義で投資ワンルーム購入する場合 - 夫名義のマンションの売却代金を購入資金に充てる...
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妻名義で投資ワンルーム購入する場合

夫名義のマンションを売却し、すぐに妻名義で現金で投資ワンルーム購入する場合贈与税かかりますか?

税理士の回答

夫名義のマンションの売却代金を購入資金に充てるのであれば、妻への贈与になります。
妻が自分の資金で購入するのであれば贈与は関係ありません。

例えば1500万、2000万の物件の場合贈与税はいくらになりますか?

一般暦年贈与の計算は以下の通りになります。
(1,500万円-基礎控除額110万円)×税率45%-控除額175万円=450.5万円
(2,000万円-基礎控除額110万円)×税率50%-控除額250万円=695万円

本投稿は、2019年12月15日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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