[贈与税]教育資金口座の引き出しについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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教育資金口座の引き出しについて

教育資金口座の引き落としですが、24万円以下は領収書不要という認識なのですが、実際には領収書、通帳からの支払いが証明できるものがないと引き出せないと言われました。向こうの言い分は正しいのでしょうか?

税理士の回答

 教育資金口座からの引き落としは領収書添付が必要です。
 ただし、少額教育資金で1件の支払いが1万円以下(税込)の場合は「少額教育資金支出支払明細書」を提出することで、領収書の提出が不要となります。
 その明細書により提出できる金額が上限(年間)24万円(税込)です。
 ご質問の24万円が1回の支払いなのか、各1万円以下なのか確認することが必要です。

本投稿は、2019年12月27日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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