親からの生活費贈与
親から子への生活費の贈与は非課税と認識していますが、子の収入が親より多くても親から子への生活費の贈与は非課税になりますか?
税理士の回答

所得要件はありませんので、生活費の贈与といえるならば、非課税です。
なお、生活費がかかった都度行うのが原則です。年にまとめて○○万円はダメです。学校の入学金、授業料などを払うため、前期分100万円をその支出に合わせて贈与するのは、非課税ですが、まとめて何年間の場合は、特例を使わない場合はダメです。
早速のご回答ありがとうございます。
月20万円の生活費を1回で渡すというのは、その都度になりますか?
国税庁のホームページを参考にして下さい。
『No.4405 贈与税がかからない場合』
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
本投稿は、2020年01月02日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。