連帯納付義務について
被相続人(生存しています)が数年前に隠れて一人の相続人に多額の贈与が発覚しました、被相続人は高齢でいつ相続が発生してもおかしくない状態ですが
多額の贈与を受けた相続人は税務申告しておりません
数年前の贈与の申告は出来るものか?またするべきか悩んでおります
また、無申告の贈与以降に相続時課税制度にての申告もしています
宜しくお願い致します
税理士の回答

贈与税の期限後申告は可能です。無申告加算税は、自主的に期限後申告を行った方がペナルティ金額は小さくなります。また別途延滞税も発生します。
<国税庁>
No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
No.9205 延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
相続税の計算において、死亡前3年分の相続人への贈与は、相続財産に持ち戻すルールがありますので、少なくとも、死亡前3年間の預貯金の動きは確認されるとの前提のもとに(特に金額が大きければなおさら)、必要な申告を行うことをお勧めします。
本投稿は、2020年01月12日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。