住宅購入時の贈与税に関して
今度、新築マンション購入・結婚資金として、両親から300万の贈与を受けます。
現状、3990万のマンション費用に対して、100万の手付金を既に支払っているのですか、300万の内、200万を諸費用に当てたいと考えています。(融資額は3990万)
諸費用に贈与分を当てることは可能でしょうか?
また、残りの100万は結婚資金とする予定ですが、確定申告は分ける必要があるのでしょうか?
税理士の回答

非課税の取扱いにはなりませんので、分ける必要はありません。
住宅資金の贈与の非課税の範囲は、取得資金そのもののですので、諸費用200万円は非課税にはなりません。
また、あなたが直接、両親からもらった300万円のうち100万円を結婚資金にあてても、非課税にはなりません。
通常の贈与としての取扱いになります。
結婚・子育て資金の非課税の条件
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
早速のご回答ありがとうございます。
各資金を非課税扱いにするには…
・住宅取得の資金を非課税扱いとするなら、200万を受け取り、マンション費用(3990万)に充当。
・結婚資金の100万を非課税にするなら、ご説明頂いた金融機関等との契約が必要。
の認識でよろしいでしょうか?
又、上記を年内に行う場合は、それぞれ確定申告を行う。
でよろしいでしょうか?
続けての質問になってしまいますが、ご教授願います。

住宅資金については、ご認識のとおりです。
贈与税の申告は確定申告とはいいませんが、手続きは申告です。
結婚資金の100万円を非課税にするなら、結婚・子育て資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。(税務署ではなく、金融機関手続きをします。)
お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました!
やっとこれからの資金計画がハッキリしそうです。
本投稿は、2020年01月14日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。