都度贈与について
私の息子の大学入学金等で百万円を超える額を振り込んだのですが、都度贈与というものを知りました。父、祖父が代わりに払っても贈与税はかからないという事だと思いますが。そこで、もう私が払ってしまってはいるのですが、私がその分貰うのはもう遅いのでしょうか
税理士の回答

出間忠公
教育費・生活費で必要な時期にその都度渡して支払いに充てられていれば非課税となります。
また、贈与に該当する場合には基礎控除額110万円までは無税となります。
理解しました。ありがとうございました
本投稿は、2020年01月22日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。