[贈与税]子供名義の貯金の使用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供名義の貯金の使用について

子供名義の貯金の使用について

現在小学生の子供二人のために、生まれた頃から毎年少しずつ定期預金していた口座が二つあります。
合わせて800万ほどになりますが、今回中古住宅を購入するための資金に充てたいと思っています。

子供名義の預金ですが、親が家購入するために使用することには、何か問題がありますか?
贈与税の対象などになり、税金など支払う必要が出てきますでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

お子様との間に「あげます。もらいます。」という贈与契約がなければ、いわゆる名義預金ですから親の所有財産です。
したがって、住宅購入資金に充てることに問題はありません。
ただし、税務署がどうみなすかは別問題で、万が一、税務調査で指摘された場合は、贈与の意思がないこと、預金口座は親が設定したことなどを主張してください。
今後、他人名義の預金を設定することはしない方が良いです。

早速のお返事ありがとうございました。

>今後、他人名義の預金を設定することはしない方が良いです。

とのアドバイスをいただきましたが、
家に支払ったら再び子供の口座に少しずつ貯めていこうと思っていましたが、そういった事はしない方が良いという事でしょうか?
口座に貯金ではなく、子供NISAや貯蓄型保険などにすれば問題ないですか?

よろしくお願いします。

暦年課税の非課税枠(年110万円)内であれば、どのような金融商品にしても問題ありませんが、贈与なのか名義預金(保険)なのか曖昧ではいけません。

本投稿は、2020年01月27日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,862
直近30日 相談数
812
直近30日 税理士回答数
1,497