個人年金の贈与税・控除について
個人年金に加入しています。
現在は契約者が私、被保険者と受取人が妻で私が保険料を支払っている為、年金受取時に贈与税がかかってしまうと保険会社の担当の方に言われました。
受取人の変更は「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているのでできなく、贈与税を避けるには契約者を妻に変更するしかないそうです。
ここで質問があります。
①妻は専業主婦で収入がないが、妻の口座から支払・引落しされれば妻が支払ったことになり受取時に贈与税はかからないのでしょうか?
②妻が支払ったことになった場合、私の年末調整で個人年金の控除は受けれないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
契約者があなたのままでも、保険金を受け取るときに、奥さんが支払ったといえば、贈与税はかかりません。でも契約書を奥さんにしておくほうが、とおりがいいと思います。収入がなくても貯金とか考えられるので、とくに問題にならないと思います。奥さんがはらうということなら、あなたが控除するのは普通は無理だと思います。
回答ありがとうございます。控除を受けれなくなるのは残念ですが契約者を私に変更しようと思います。
本投稿は、2020年01月28日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。