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住宅取得資金贈与の特例の契約者について

妻が住宅取得等資金贈与の特例を使って、建物代金の一部を払う予定です。

建物代金の大半は住宅ローンを組んで私が払うので、ハウスメーカーとの建築請負契約は私(夫)の名前でやる予定ですが、この場合、妻に住宅取得等資金贈与の特例は使えるでしょうか。

建物の登記は、夫婦の支払額にあわせた持ち分で、共同で登記する予定です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相応の持分で登記すれば適用を受けられると思います。他の条件は国税庁「住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表」等でご確認ください。

本投稿は、2020年01月29日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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