すべてが贈与となり贈与税が発生するのでしょうか?
親が貯めていた自分(息子)名義の通帳にあるお金で自分(息子)がパソコンなど(15万程度)を購入すると、贈与になりますか?
上記も贈与とみなされその年の残りの基礎控除は110万-15万=95万となるのでしょうか?
また月々2~3万を食費や生活費、ガソリン代などの援助名目でそこから下ろして使っても贈与となるのでしょうか?
ちなみに自分(息子)は社会人です。
税理士の回答
その預金口座の管理権(銀行印や通帳を)をもらった時点が贈与の時期になると考えます。
回答ありがとうございます。
今回の質問の場合は贈与にはあたらず贈与税も不要、また、基礎控除は110万のままということなんですね。
ちなみに銀行印は親、通帳は息子がそれぞれ管理していても贈与にはあたらないとのことで大丈夫ですか?
「銀行印は親、通帳は息子」というパターンでしたら出金できるのは親の方だけでしょうから、親の財産と考えるのが妥当ではないでしょうか
本投稿は、2020年02月18日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。