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贈与税について

父から孫二人に現金で90万円ずつもらい、そのお金に夫が足りない分をだし、夫 名義でを購入した場合
贈与税の対象になるんですか?
父から贈与契約書は、書いてもらいました。

税理士の回答

ご相談内容を整理します。
【①贈与について】
父→孫1 90万円贈与
父→孫2 90万円贈与

【②その後】
孫1→夫 90万円貸付?贈与?
孫2→夫 90万円貸付?贈与?

【③夫名義で何かを購入】
180万円+自己資金

以上の状況であるとして
①の時点では
孫1、孫2については、それぞれ贈与税110万円の控除内のため贈与税0円

②の時点で
夫が孫二人から、180万円の贈与を受けたのなら贈与税がかかります。
借り入れなどほかの事情なら贈与税の対象外と考えます。

【不明な点】
③について夫名義で、何をいくらで購入するのでしょうか。
それによって、判断が分かれてくる場合があると考えます。

状況が違う場合、的外れな回答になってしまいます。
また、過去の贈与の状況、同じ年の他の贈与の有無について考慮していないことについて了解の上、
参考にしていただければと思います。

わかりやすい、回答ありがとうございます。
③の不明点ですが、夫は 父が孫それぞれに90万ずつ贈与したお金に自己資金30万を足して210万の車を自分名義で購入しました。

父は、贈与税が かからないよう 孫二人にお金をあげ、そのお金で夫が自分名義で車を購入すれ良いと思ったようです。

購入したのが、家族が利用することが多い自家用車であるとすれば、
車の金額、利用状況など総合的に判断すれば、今回の一連のお金の流れだけをとらえて、税務署から贈与税の指摘を受けることはほぼ無いと思います。

ありがとうございます。
私の周りでは、車購入の際 親から援助してもらった話をよく 聞くので、税務署に いちいち贈与税を申告しないといけないのかと思っていました。

本投稿は、2020年02月22日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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