未成年の子供から親への贈与税について
3歳の息子名義の口座に330万円、9ヵ月の息子名義の口座に110万円を持っています。
成人になった時に口座をプレゼントしようと毎年110万万円ずつ預金していました。
しかし資産運用をした方が良いと考えが変わり、息子達名義の口座に入れている合計440万円を親である私の口座に移し資産運用をしようと考えています。
この場合は贈与税はかかるのでしょうか?
教えて頂けますとありがたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与税はかからないと判断します。
息子様お二人の預金は、親の名義預金であると認められるため
今回、440万円の資金移動をしたとしても贈与税の対象にはなりません。
逆に、お互いに贈与の同意(「あげえましょう」「もらいましょう」)が
ないまました資金移動は贈与にはならないとも言えます。
以上、参考にしていただければと思います。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月03日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。