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母の死亡後の生前贈与

昨年7月31日母が亡くなりました。
昨年の5月に新築の家が完成して、その家の購入資金として、母から1200万の資金援助を、受けました。母とは、前の家で23年間同居していました。
新居の家にも、母と同居していました。
同居の親からの資金援助の、税金の控除対象には成らないでしょうか?
母から、お金を貰ったのは、家の契約をした、一昨年の12月になります。
今年の、確定申告と同じに出来るでしょうか?

税理士の回答

贈与税の特例は、申告期限内に申告することが必須です。
平成30年の贈与は、平成31年3月15日が申告期限です。
その後に申告した場合、特例が受けられません。

住宅取得等資金の非課税と、相続時精算課税のいずれも受けることができません。

本投稿は、2020年03月10日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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