マスクやトイレットペーパー、下着類など
お世話になります。
現金贈与とは別に、同居していない生計別の親子間で少量のマスクやトイレットペーパー、下着類を送ってあげたり、受け渡しは贈答品として課税対象になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
生計が別の親子間でも、生活必需品の贈与は課税の対象にはならず贈与税は非課税になります。
出澤信男 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年03月11日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。