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知人が振込んだお金で私名義の債務支払いをする際の贈与税について

知人が110万を超えるお金を私の口座に振り込み、そのお金で私名義の債務を支払う場合、私の口座に振り込まれたお金に対して贈与税はかかるのでしょうか。

私が負っている債務は知人と共同で責任を負う事柄なのですが、債務が私名義になっているため、知人が負担すべき金額を私の口座に振り込んでもらい、そのお金で支払いをする予定です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問にあるような事実関係を証明できるようにしておれば、贈与税はかかりません。
知人からも確認書として自己が負担すべき金品であることを書いてもらうことをお勧めします。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2020年03月13日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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