親名義実家リフォーム費用を同居子どもが一部負担する場合の贈与税について
親名義実家リフォーム費用を同居子どもが一部負担する場合の贈与税について、次の2点を教えてください。
親名義実家で親と同居の独身社会人(親と同世帯)です。
実家のリフォームをし、その費用を子どもが一部負担する場合、年間110万円までが非課税になるかと思います。
①リフォーム負担額として110万ちょうど支払い、それとは別に生活費を年間60万円支払う場合、親への支払いは年間170万円となりますが、生活費は元々非課税対象ということで贈与税はゼロと考えて問題ないでしょうか。
生活費60万円は毎年親に支払っているもので、リフォーム費用振込口座と生活費振込口座は別です。
②贈与が110万円までの場合、贈与税の申告は不要と聞いたのですが、上のケースでは110万円を超えているので贈与税申告手続き(非課税の申告?)が必要になるのでしょうか。その他、何か必要な手続きがあれば、お教えいただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税はゼロ、手続きは不要と考えます。
生活費は非課税。
非課税部分を除くと年間110万円以内で、贈与税はゼロ。
安心しました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年04月11日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。