共働き夫婦 生活費は贈与税にあたりますか?
共働き夫婦です。
例えば、
毎月夫から30万円の生活費を妻の口座へ振り込んでいた場合
【妻の口座】
妻が働いた分の給与振込 20万円
夫からの生活費の振込 30万円
家賃や食費、教育費の支出 29万円
このようなケースで贈与税が発生するか教えていただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象となりません。今回のケースでは夫婦は生計を一にする者であり、扶養義務者に該当します。贈与税の課税対象にならない生活費又は教育費は、その都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預金になっている場合には、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。今回の事例では、ほとんどが生活費や教育費として費消されているため贈与税の課税対象にはなりません。
早速のご回答ありがとうございます!
とても助かりました。
本投稿は、2020年04月13日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。