贈与税対象の時効かどうか
18年前に2000万円を交際相手からもらって、それを今までタンス預金?自宅に保管しており、最近急に預金に1700万円程銀行に入金しました。
その1700万円は投資に使いました。今も投資して保有しています。
税務署から入金について問い合わせがある可能性はありますか?
仕事はほとんど今収入がなく、口座の入出金はそれまでかなり少ないです。
仮に何か聞かれたにしても、18年前にもらった、で済みますか?
追加で相手の名前とかを聞かれたり、書類が必要になったりしますか?
税理士の回答
通常、預金口座に1700万円の入金があったことだけで税務署から問い合わせがあることはありません。
ただし、もしも税務署から指摘があった場合に18年前の贈与を証明することは困難だと思われますが、事実を主張するしかありません。
贈与の相手を聞かれる可能性はあります。
なお、18年前の贈与の贈与税は時効となっています。
中田先生、ご回答本当にありがとうございます。
通常、それだけでは問い合わせはないのですね。
18年前だと、主張するしかないですね。
一応、名前を言うことはできます。
1700万円を預金に入れず持っていたことも罪?にはならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
はい、預金せずに現金で所有していたからといって「罪」になることはありません。
中田先生、再度ご回答本当にありがとうございます。
18年前の贈与ということを説明すれば、
預金せずに現金で所有していたため徴税の対象になることもないでしょうか?
贈与の相手に連絡が行くこともあり得ますか?
バラバラとすみませんが、よろしくお願いいたします。
18年前の贈与という主張が認められれば贈与税が課されることはありません。
現金での所持は関係ありません。
確認のため相手に連絡される可能性はあります。
本投稿は、2020年04月13日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。