住宅ローン共有から単独借り換えと贈与税
公庫から銀行への借り換えを考えています。
20年前に、親子共有で土地建物を購入。
持分は各1/2にしました。
親の頭金1,800千円で、残り2,600千円はローンです。ローンの名義人は子で、親は連帯債務者です。
月々の支払いは親子で半額づつとして、年間支払いは、利息込みで140万円×20年間払ってきました。
今回の元金残は、1,100千円の借り換えになります。
親が高齢で無職になりましたので、子単独での借り換えを行いたいのですが、銀行から贈与税を確認して下さいと言われました。
持分と頭金、20年支払った月々の金額が問題あるのでしょうか。
調べると、贈与税は年110万円まで非課税とありました。問題無いと思いますが、ここが知りたいところです。
税理士の回答

住宅ローン共有から単独借り換えと贈与税
公庫から銀行への借り換えを考えています。
20年前に、親子共有で土地建物を購入。
持分は各1/2にしました。
親の頭金1,800千円で、残り2,600千円はローンです。ローンの名義人は子で、親は連帯債務者です。
月々の支払いは親子で半額づつとして、年間支払いは、利息込みで140万円×20年間払ってきました。
今回の元金残は、1,100千円の借り換えになります。
親が高齢で無職になりましたので、子単独での借り換えを行いたいのですが、銀行から贈与税を確認して下さいと言われました。
持分と頭金、20年支払った月々の金額が問題あるのでしょうか。
調べると、贈与税は年110万円まで非課税とありました。問題無いと思いますが、ここが知りたいところです。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問にある月々の返済ではなく、借り替えにより親分の借換残高を子が引き継ぐことにより贈与となることを銀行は言っていると考えられます。
ご質問から推測すると
購入金額=(1,800+2,600)=4,400万円
持ち分1/2
ローン2名で2,600万円
各人では 親 4,400×1/2-1,800=400万円
子 4,400×1/2=2,200万円 の借入となる
これにより、現在の1,100万円の親分の残高は
1,100×400/2,600=約169万円
借り替え後に子だけの借入名義だと、上記の約169万円が子から親への贈与と判断されることとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生様 連絡ありがとうございます。
元金残の割合は、この方法にて計算していくのですね。大変良く分かりました。
あと出来ればリフォームも行い300万円ほど追加借り入れしたいと考えておりました。
この場合も持分の比率を変えておかないと同じように贈与税の対象になるのでしょうか?
教えて頂ければ助かります。
本投稿は、2016年10月29日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。