重加算税、延滞税、無申告加算税について
贈与税の重加算税、延滞税、無申告加算税の対象者は贈与を受けた人以外のケースはあるのでしょうか?
税理士の回答

重加算税、延滞税、無申告加算税の対象者は、本税を支払っている若しくは支払うべき人になります。
贈与税は、贈与を受けた方が負担する税金になるため、贈与を受けた人以外が重加算税等の対象になるケースはないかと思います。
仮に、贈与した側に故意的な脱税等の思想があり、贈与を受けた側と結託して脱税行為等を行った場合は、恐らく贈与側にも何らかの罰則はありそうですが。。
早速の回答ありがとうございます。
妻が亡くなり死亡保険金が義親に入りました。
契約者が義親、被保険者が妻、受取人が義親
掛け金の支払いが精神障害者の義兄の障害者年金でした。義親が自分で掛け金を支払っているという話だったので所得税で市役所にて私が申告の手続きを行いました。
その後、障害者年金で支払いをしていたと聞きました。所得税ではなく贈与税の対象になるはずです。この事実を告発した場合、私も罪に問われたり、税金の支払いなどの罰則はあるのでしょうか?義親とは養子縁組してましたが離縁しています。
障害者年金というのは、義兄が受給している年金です。説明不足でした。すいません。

下記のケースが考えられます。
①義兄が実質の保険料負担者と考える場合
→義兄から義親に対する贈与が成立します。
②義兄が障害者年金をその都度、義親に贈与し、義親がその年金を基に保険料を支払いっていると考える場合
→義兄が義親に贈与した障害者年金が年間で110万円以下であれば、贈与税の基礎控除範囲内なので、年金については義兄から義親に対する贈与税課税はなく、義親が受け取った保険金は、贈与税課税ではなく、所得税課税になるかと思います。

すみません。
途中で送信してしまいました。。
ご質問ですが、告発した場合、ご質問者が罪に問われることはないかと思います(言い切れなくてすみません。)。贈与税課税として申告するのであれば、所得税の還付を受け、贈与税の申告をすることになります。その際、贈与税の申告期限を過ぎている場合は、罰則として延滞税が発生します。
ありがとうございました。参考になりました。
追加で質問させて下さい。罪に問われたとして、どういった罰則があるのでしょうか?

税法ではご質問者に対する罰則はないので、罰則があるとすれば、民事事件になった場合でしょうか?
お恥ずかしながら、そこは私の専門外になり、回答することにより誤解を招く可能性があるため、弁護士ドットコムでご質問してみて頂ければと思います。
了解しました。丁寧に説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年06月08日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。