非課税財産について
非課税財産にあたる扶養義務者から贈与を受けた生活費や教育費であって、 預金や投資をした場合は課税対象になりますが、
自分の就労等所得分を貯金をしながら、別に扶養義務者からもらい受けた生活費は生活費と言う用途で消費していれば非課税になりますか?
また、 扶養義務者以外からも贈与を受け取っていて、それは全てを貯金(非課税枠以内)、 併せて扶養義務者から受け取った生活費は生活費としてきちんと消費、 この場合も扶養義務者からもらい受けた生活費は非課税でしょうか?
解り難い文章で申し訳ありませんが、 どなたかご回答お願い致します。
税理士の回答
贈与が「生活費」として「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税とされています。
生活水準は人様々でありいくらまでなら範囲内かとは断言できず税務調査次第といわざる負えませんが、本来、生活費として費消すべきご自身の収入を貯蓄して扶養義務者や扶養義務者以外からの贈与を受ければ非課税にはならないといえます。
例えば披扶養者の月の所得額は 10万から 18万を想定しています。
つまり披扶養者に就労所得がある場合、 食費などの生活費を扶養義務者がすべて出資している状態だと、 披扶養者は貯金ができないと言う解釈で大丈夫でしょうか?(貯金ができないか或いは納税するかの二択になる)
どういうことでしょうか。
生活費の贈与を受ければ、その分、被扶養者は貯蓄に充てられるのではないでしょうか。
それとも、その分を貯蓄しないで遊興費等に充てれば非課税になるのではというご質問でしょうか。
説明不足で申し訳ありませんでした。
現在大きな病気で通院をしてまして、今年に入り退職金等諸諸を取得しています。 治療費はすべて両親に出してもらっている状態なのですが、年間で110万を越えた場合は課税対象になるのでしょうか?
治療費も生活費に含まれます。
特に治療費は一時的な出費ですから少なくともそのための贈与は非課税で問題ありません。
最初に申し上げたとおりいくらが「通常必要と認められる範囲内」とは断言できませんが、一つの判断基準として贈与を受けることによって貯蓄額などが増えた分は非課税にはならないということがいえるのではないでしょうか。
本投稿は、2020年06月16日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。