借入金の返済できなかった分を贈与申告
お世話になります。
親から投資資金を借りて運用しようとしています。
金額は3000万円で、返済期間は10年、月々の返済額は定めない予定です。
投資という性質上、確実に完済できる保証ができないので、10年後に返済できていない分がある場合はその分を贈与として申告することも選択肢として考えています。
このようなことは可能でしょうか。
それとも初めから3000万の贈与があったものとみなされてしまうでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
10年後に返済できなかった分の返済免除をしてもらった場合は経済的利益の贈与を受けたことになりますので、その際に贈与税の申告を行ってください。契約書に10年後一括返済なのか、年ごとに○○返済なのか返済期日は明記してください。契約通りであれば、さかのぼってのみなしはないと考えます。
本投稿は、2020年06月23日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。