教育資金の都度贈与
教育資金の都度贈与は、何が該当するか教えて下さい。
小学生、中学、高校生、大学で分けてお願いします。
大学ならば授業料等でしょうか?
小学生ならば、塾だいなどはなりますでしょうか?具体的にお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
教育資金の都度贈与は、何が該当するか教えて下さい。
小学生、中学、高校生、大学で分けてお願いします。
大学ならば授業料等でしょうか?
小学生ならば、塾だいなどはなりますでしょうか?具体的にお願いします。
おはようございます。
都度贈与は、教育だけではありません。
留学費用の時々の援助も・・・考えてよいと思います、
生活費の援助も、贈与税がかかりません。
援助したのに、相手方に残ることが・・・贈与になります。
残らなければ・・・良いと考えてください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
銀行などにての信託贈与ではなく、都度贈与について教えて下さい。

竹中公剛
教育資金とは言わず、すべての、生活資金について
費消されるもの(残らない援助)は、贈与税がかかりません。
よて、
塾・習い事・
授業料・留学費用すべて入ります。
小学生、中学、高校生、大学で分けてお願いします。
大学ならば授業料等でしょうか?
小学生ならば、塾だいなどはなりますでしょうか?
とにかく全てです。具体例はなく
・・・相談者様が行いたいもの全てです。
何もかもです。
宜しく、ご理解、お願い致します。
本投稿は、2020年06月28日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。