連年贈与についてです。
50代主婦です。若い頃夫の父から生活費等の援助を受けていました。(義父母は80歳くらいです)夫には妹もいるので、妹の遺産取り分が減ってしまうこともあり、今から何とか返済をしたいです。毎年義父、義母一人ずつに110万円、合計220万円を夫の口座から振り込む場合、5年10年と継続すれば連年贈与とみなされていまうかどうかが心配です。生前贈与の逆パターンなので厳しくはないかとも思われるのですが、年老いた両親の元に税務調査関連の迷惑をかけるのはどうしても避けたいです。また毎年贈与の書類を作るのも義父母に申し訳ないです。どういった方法がよいでしょうか。
税理士の回答
連年贈与とは最初に総額××を支払うことを約束し、それを複数年にわけて手渡すことについての課税はその総額について課税すべきというものです。
毎年、贈与するかどうかの意思判断をしていただき、その都度、贈与することは問題ありません。そもそも義父母への贈与というよりも扶養義務者相互間の生活費としての送金と考えれば贈与税の課税はありません。送金したお金を生活費に充当していただき、お二人の年金を貯蓄していただければ結構かと考えます。
ご回答ありがとうございました。丁寧にお答えいただいたのでよく理解できました。生活費と見なされればいいのですね。日常的に利用しているような預金通帳への送金であれば月々でなくても一人につき年一回づつ110万円(合計220万円)のまとまった振り込みを毎年してしまっても大丈夫という考えに至ってしまっていますが、間違っていないでしょうか。お忙しい中また質問を重ねてしまい、大変申し訳ございません。
生活費はその都度振り込まれるものですのでやはり月単位が無難ではないでしょうか。生活費であれば110万円という基礎控除にこだわる必要はありませんし、年間110万円の振込であれば生活費というよりは非課税の規定を受けない贈与(生活費とのちがいは生活費は費消され、貯蓄にはならない。)という概念で処理していただいた方がよいかと考えます。
今回もご回答いただき感謝しております。やはり月単位が相応しいのですね。そのような前提で検討してみます。ご丁寧に教えていただき、お世話になり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月18日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。