友人から、転売の謝礼について
私(会社員)は、友人と転売をしています。
私の会社は、副業禁止なので友人から依頼された商品を購入して、後日商品代だけ受取っています。(利益は受取っていません)
ある日、友人から日頃のお礼として、三万円分の金券を渡されました。
この様な場合は、そのまま受取っても良いのでしょうか。
また、限度額等あるのでしょうか、アドバイスお願いします。
税理士の回答

中西博明
サラリーマンが給与以外に20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要になります。
したがって、謝礼金を受け取れば所得を得ることになります。
なお、住民税は所得税のような省略基準はありませんので、謝礼金3万円は住民税の申告が必要になります。
中西先生へ
ありがとうございます。
店舗に商品を買い出しに行く際、私の車を利用しますが、その時も帰宅する際にガソリン代を友人が支払ってくれます。
この場合も、確定申告や住民税の申告が必要になりますか。
よろしくお願いします。

中西博明
ガソリン代を友人が払ってくれるということですと、その分必要経費が少なくなりますので、所得金額は多くなります。
いずれにしても、転売により所得があればその額が20万円以下であっても住民税の申告と納税は必要になります。
中西先生
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月02日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。