投げ銭で受け取ったお金にかかる税金について
例えば、YouTubeのスーパーチャット(投げ銭機能)で受け取ったお金は、所得になりますか?それとも、贈与となり、所得税ではなく贈与税を納めれば良いのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
税理士の回答

寄付を呼び掛けたわけではなく、配信内容に対しての対価と思いますので、所得(売上)になると思われます。
回答ありがとうございます!今後の参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年08月17日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。