税理士ドットコム - [贈与税]投げ銭で受け取ったお金にかかる税金について - 寄付を呼び掛けたわけではなく、配信内容に対して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 投げ銭で受け取ったお金にかかる税金について

投げ銭で受け取ったお金にかかる税金について

例えば、YouTubeのスーパーチャット(投げ銭機能)で受け取ったお金は、所得になりますか?それとも、贈与となり、所得税ではなく贈与税を納めれば良いのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

寄付を呼び掛けたわけではなく、配信内容に対しての対価と思いますので、所得(売上)になると思われます。

回答ありがとうございます!今後の参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年08月17日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311