リフォームでの税金など
妻の兄所有の土地建物を義弟がリフォーム費用を出し同居しようとしています。この場合贈与税など節税のためどういった方策があるでしょうか。所有権などがどうなるかなどもお聞きしたいです。
税理士の回答
増改築を目的とするリフォームの資金を義弟が負担するということは、義兄がリフォーム資金の贈与を受けたとみられて贈与税の課税対象になってしまいます。贈与税を避けるということであれば、リフォーム資金に見合う建物所有権の持分を義弟に移転してもらって、リフォーム資金で建物所有権の持分の買取があったとする方法があります。
参考に国税庁HP⇒法令等⇒質疑応答事例⇒相続税・贈与税⇒「父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係」をご覧ください。
本投稿は、2020年08月19日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。