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生前贈与、住宅取得資金の贈与に関わる税金ついて

今年春に土地を購入、年内にはその土地に家が建ち入居するの予定です。

それにあたって春に義両親から現金で200万円の援助があったのですが、住宅取得資金の贈与の申告をする場合は全額を頭金として支払いすることなります。
でもできれば半分の100万円は家具家電の購入にあてたいと思い、どうしたら良いか悩んでおります。
住宅取得資金の贈与はやめて、一度全額(または100万円のみ)返金し、贈与税非課税になるよう今年100万円、来年100万円贈与とすれば大丈夫なのかなと思ったのですがどうでしょうか?この場合でも最初の200万は課税対象ですか?
または手付金支払いのためにお金を借りたとし、借入金200万を全額返金という形にしようかと思ったのですがどうなのでしょうか?

最初に200万を頂いたときは特に書面などは用意してません。返金する場合は記録が残るように口座にと考えております。
もし100万ずつ贈与となれば書面で契約し、記録が残るよう現金やり取りでなく口座でのお金のやり取りをと考えております。
贈与税などを勉強する前にお金を受け取ってしまったので悩んでおります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 今年、100万円の贈与を受けて、残りの100万円を返すということで何も問題はないと思います。
 その際は相談者様の記載のとおり、記録は残るように口座への振込が良いと思います。
 次に贈与契約の件ですが、書面がなければいけないということではないので、作成する必要はないと思います。

返信ありがとうございます。
残りの100万を妻である私への暦年贈与ということにするのは難しいのでしょうか?

 それも問題ないと思います。
 念のため、口座への振込とした方が良いと思います。

返信ありがとうございます。

最初の質問で記載するのを忘れていたのですが、200万円を手渡しで受け取った際、特に贈与のことは考えずに120万円を主人の口座へ、残り80万円を妻の私の口座へ入金してしまいました。
この場合20万円を私の口座へ振替て
・主人100万円贈与
・妻100万円贈与
とできますか?
その場合の注意点などはありますか?

 20万円を移してもらえれば大丈夫です。
 注意点としては、口座振り込みにして履歴が残るようにすることです。

返信ありがとうございます。
今通帳を確認したところ、最初に120万円を入金した主人の口座から120万円を下ろして主人の貯蓄用に使っている通帳に入金してありました。
この場合、今現在120万円が入っている口座から妻への口座へ振り込むということで問題ないですか?

また本来100万円なら申告不要だと思うのですが、あえて申告をして「ちゃんと申告してますよ」とアピールした方が良いというようなネットで見たことがあるのですがどうなのでしょうか?

 預金の移動については、今現在、120万円が入っている口座からで構いません。
 なお、100万円なら110万円の基礎控除以下になるので、あえて贈与税の申告をする必要はありません。
 逆に110万円以下なのに、なぜ申告をしたのだろうと思われます。

返信ありがとうございます。
今回はとても勉強になりました。
長々と質問したにも関わらす、毎回丁寧に返答して頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年09月13日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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