パパ活で得たお金は贈与税?所得税?
パパ活で同じ方から
月18万(2020年1月〜)いただいております。
年間で216万受け取った事になると思いますが、この場合贈与税でしょうか?
贈与税だとすれば、来年の確定申告の際に216万にいくら課税されますでしょうか?また、確定申告した年の保険料や住民税が高くなってしまったりするのでしょうか?ご回答をお待ちしております。
税理士の回答
業務の対価として報酬を受けているのであれば所得税の対象になります。
一方、お小遣いという認識であれば、所得税はかかりませんが、贈与税の対象になります。
216万円から110万円を引いた106万円の10%である10万6千円を贈与税申告により納税することになります。
贈与税であり所得税でなければ、社会保険料や住民税には影響しません。
どちらなのかはこの場で判断はできませんのでご自身で判断してください。
本投稿は、2020年10月05日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。