孫への贈与
孫が留学したいと言い出しています。
息子夫婦も生活が大変だと思うので、
代わりに留学資金を出してやりたいと考えています。
ただ、こういう場合は「贈与」になって税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

基本的に、生前に財産をあげる場合、贈与税がかかります。
ただし、今回の場合ですと、教育資金一括贈与の特例を使うことで、
お孫さんへ留学資金を提供できます。(1500万円まで)
ただ、この場合、金融機関経由で税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
本投稿は、2016年12月30日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。