[贈与税]住宅資金贈与について  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与について 

現在、築11年の中古マンション(名義は主人とわたしの共同で、頭金はわたし、ローンは主人が支払い)に住んでいます。
この度離婚することになり、マンションは残債をわたしが一括返済して名義をわたしに変更して引き続きわたしが住む予定です。
わたしは収入的なローンが組めないので、自分の貯金と親からの資金援助で一括返済する予定です。

Q.そこで教えていただきたいのは、贈与税がかからないためにどのようにしたらいいでしょうか?

住宅資金贈与については自分で調べてみましたが、いまいちわかりません。。今すでに住んでいる住宅の名義をわたしに変え残債を一括返済する場合も親からの贈与分は1500万までは非課税なのでしょうか?

ちなみに、父と母、それぞれから500万づつ贈与の予定です。贈与税がかかってくるなら借用書を作って毎月返済していこうかと思っています。離婚後1人で子どもを3人育てていかないといけない為、出来るだけ出費を抑えたいです。。

税金的などうするのが1番いいのかご意見をいただきますようよろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅取得資金等の非課税には該当しません。
理由は、贈与資金がマンション取得の支払いに充てられないためです。
ローンの返済は、取得資金の支払いとはなりません。

贈与税の特例に、相続時精算課税というものがあります。
この特例は、父母それぞれ2,500万円まで贈与税がかかりません。
(注)1 父母の相続時に相続税で精算します。
   2 以後の贈与では、110万円の控除を使えません。
特例の条件は、次の2つ。
 ① 親御さんが1月1日で60歳以上であること。
   令和2年の贈与では、昭和35年1月2日以前の生まれ。
 ② 贈与の翌年2/1~3/15までに子供が贈与税の申告をする。

年齢条件をクリアできないなどのために、この特例を使わない場合には、次のいずれかでしょう。
 ① 借用書類を作成して月々返済する
 ② 年間110万円の控除を使い、数年かけてローンを返済する
参考;質問者に兄弟がいる場合、他の兄弟とのバランスは要注意。
   将来的に火種を残さないため。

鎌田先生
ご丁寧にお返事いただきありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2020年12月06日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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