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住宅購入時に関する諸費用への贈与適応について

今年の夏に戸建て住宅を購入しました。
戸建ての購入金額は3000万円でした。
ですが、登記諸費用や事務手数料、火災保険などで追加で300万円の自己資金が必要となり、親から300万円の支援をもらいました。
この場合、諸費用等に使用した300万円は贈与税の住宅購入資金の非課税として扱えるのでしょうか。

お教えいただけますでしょうか。
何卒、よろしくお願いします。

税理士の回答

いわゆる諸費用は、非課税の対象ではありません。

なお、質疑事例がありますので、参照願います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/05.htm

本投稿は、2020年12月11日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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