養老保険での贈与について
養老保険
契約期間:30年(満期まであと3年)
満期受取金:500万円
最初の20年は父が保険料を支払っていました。その後私が支払いをしております。受取人は私です。
今年の7月に父が65歳で亡くなりました。ご質問です。
3年後の満期時に、父から500万円の2/3の贈与を受けたとして、贈与税の申告をすればよいのでしょうか。
贈与ではなく相続の扱いにする方法はありますでしょうか。
遺産は少ないため相続税が発生しない状況ですので、
もし相続の扱いにできるようでしたら・・・と思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父様が負担していた保険料に対応する生命保険契約の権利が相続財産となります。あなたがその権利を取得するのであれば、満期金は全額あなたの一時所得課税の対象となるでしょう。
満期金が贈与税の課税対象になるのは、あなた以外の者が生命保険契約の権利を引き継いだ場合です。贈与分の計算は記載されているとおりです。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月11日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。