歴年贈与の振込先を間違えた場合
親から兄弟に110万円以下の贈与を行おうとして、間違って片方に2回贈与してしまい、110万円を超えてしまいました。親も兄弟も110万円以下の贈与を受けとる認識しかなく、返却したいと思っているのですが、可能なのでしょうか?
税理士の回答
振り込みで返却してください。
年内に行うことが好ましいでしょう。
早速の回答、ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月14日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。